セクキャバの閉店時間は「ラスト」という表現をします。
正確な閉店時間を明記している店舗は少なく、実際にその時間まで勤務したセクキャバ嬢でなければわかりません。
なぜそのようにわかりにくい表記をしているのでしょうか。
それは、風営法の都合やお店の事情に理由があります。
セクキャバの法的な位置づけ
セクキャバやキャバクラは、風営法で風俗営業第2号という部類にはいります。
この部類は、お客さんと一緒にお酒を飲んだり、多少のスキンシップが許されています。
おっぱいをさわられるのは違法ではないので安心してください。
風俗営業第2号という部類は深夜0時から日の出までは営業ができません。
しかし、すべての店舗が深夜0時で時間どおりに閉店するかというと、必ずしもそうではありません。
実際に深夜0時を過ぎても延長しているお客さんがいた場合は、明け方まで営業している場合もあるのです。
営業時間を過ぎてしまう理由
セクキャバもサービス業ですので、お客さんに失礼があってはいけません。
たとえば、11時30分に入店したお客さんが延長をしてくれたときに、「閉店の時間なのでおかえりください」とはいいにくいものです。
そのため、延長しているお客さんの気分を害さないために、営業時間を延ばすこともあります。
営業時間が延びることで、お店の売り上げやキャストへの給料もあがります。
基本的にはお店に残っている人の対応をして、新規顧客の受け入れはしません。
店内の状況を踏まえて閉店時間が前後します。
警察からの摘発
深夜0時以降でも営業しているお店が存在していますが、働くうえで心配なことは警察からの摘発です。
しかし、深夜営業で摘発されるお店は非常に少ないです。
警察が主に動く事案は以下のとおりです。
①18歳未満の未成年が働いている
18歳未満の女性が年齢を偽って入店しても、ばれたらすぐにクビですし、警察の摘発があった場合は営業停止になる可能性もあります。
②本番行為をしている
お店のルールを破り、性器を露出したり、本番行為をすることは違反です。
売春防止法違反や、公然わいせつ罪になる可能性が高いです。
③営業許可証がない
ほとんどのお店は、飲食店営業許可と風俗営業第2号営業の許可をとったうえで営業しています。
お店の事務所などに許可証がありますので、入店した際には確認しておきましょう。
この許可証がなければ摘発の対象となります。
これらの違法行為が原因で営業停止になれば働くことができなくなります。
警察に踏み込まれたときに出勤していれば、キャストも事情聴取の対象となりますが、キャストが逮捕されたり、前科がつくことはありません。
まとめ
セクキャバは、風営法で定められた閉店時間を過ぎても営業していることが多く、その実態をおおやけにできないため、「ラスト」の表記をしています。
少しでも多く稼ぎたい人はラストまで働いても問題はありません。